夫がサラリーマンを退職することになりました。今迄私は三号被保険者でした。
103万円以内でのパートをしていましたが今後は夫が失業保険受給中は自分で国民健康保険と国民年金を支払わないといけませんよね?
夫が失業保険受給中は年収103万円にこだわらないでも良いのでしょうか?
退職は6月なのですがこの1年間の税金はどんな計算になるのかわかる方、よろしくお願いします
ご主人は退職後健康保険はどうされるのですか?
退職理由などに国保料の減免措置を受けられる場合もありますが、一般的に自己都合なら満額となります。前年度の課税所得によって保険料が決まるので驚くほど高額になる可能性があります。
社保の継続を利用されるのであれば、保険料は倍の負担になりますが、あなた自身の保険料は免除のままになる可能性が高いです。

どちらがいいか、役所へ言って国保料を試算してもらうといいでしょう。
で、年金は関係ありませんので、二人で月額3万ほどになります。
こちらも場合によっては減免が受けられる可能性があるので役所でご相談ください。

それから住民税は昨年の所得をもとに翌年の6月に請求が来ます。
満額請求が直接来ますので、そのつもりでそれなりの金額を用意しておく必要があります。こちらは減免にならない場合がほとんどです。
職業訓練をクビになりました、失業保険は打ち切られるのですか?

私は世田谷に住む30代の男です、先日ハローワークの紹介でパソコンの職業訓練を受けていました。

自己都合退職扱いだった
為に保険がおりるまで3ヶ月待機だったのですがパソコンの職業訓練が決まり即受給される筈だったのですが訓練先の専門学校の生徒と親しくなり弁当を買いに行かせたりジュースを奢らせたりしていました。

その事を密告され職業訓練を辞めさせられたのですが即貰えるはずだったお金はもう貰えないのでしょうか?
回答宜しくお願いしますm(__)m
貴方の過去の履歴楽しく拝見しました。

シャバでいきたいのなら後見人付けた方がいいんじゃないすか?

身内にこんなのいたら早く死んでもらいたいです
失業保険について質問です。


自己都合退職から特定受給資格者に承認された場合、会社都合退職と同じ期間の手当てが貰えるのでしょうか?
また再就職手当ての計算も会社都合退職と同じなのでしょうか?
今年の6月末に3年3ヶ月働いた会社を退職しました26歳です。


よろしくお願いします。
特定受給資格者として認められたのでしたら、変更後の手当がもらえますが・・
質問者様の年齢と勤続年数でしたら、自己都合と同じ90日ですので変わらないですよ(^^;
給付制限が無くなるくらいです。。
失業保険について教えて下さい
現在派遣で一日8時間週に5日働いています。
一年働き六月いっぱいでやめたいと考えています。
(上司が(60代の人)みんな嫌がっていないからセクハラではないといってシモネタを言うのが嫌でやめたいと思っています。)
派遣で働いているので、職を失いたくなくてみんなシモネタを言われても知らんぷりしています。

一緒に働いている人は次が決まらなければ失業保険を貰うといっています。
中には7ヶ月しか働いていない人もいますが彼女でももらえるのでしょうか?

私は、この春から実家の自営業の代表になっていますが、名義のみで給料は一円も貰っていません。

結婚はしています。
しかし、ここ3年ほどは別居で生活費も貰っていません。
そのためバイトをしていましたが、一年前に社会保険も入れる派遣社員にかわりました。

この様な状況の私はもし次の仕事が見つからない場合は失業保険をいただけるのでしょうか?
それとも、駄目なのでしょうか?
ハローワークに、自分が代表になっている事を言わなくていいのでしょうか?

おわかりになる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
>中には7ヶ月しか働いていない人もいますが彼女でももらえるのでしょうか?
雇用保険の被保険者期間が離職前1年間に6ヶ月以上であれば、受給することができます。
したがって、あなたも受給sかくしゃということになります。

>この春から実家の自営業の代表になっていますが、名義のみで給料は一円も貰っていません。
自営業とは?代表とは?事業主が給料?・・・詳細が不明なため回答しかねます。
失業保険の明細ってでないですか?
失業保険の明細って、出してもらえないんですか?

いま、職業訓練にいっているので、
雇用保険受給者証はいま、手元にはないです。

なぜ、明細がほしいかというと、
訓練に はいるまえ、
バイトをしていたんです。
もちろん申告済みです。
それが、原因で、そのときの金額が不支給か、減額になっているんです。
どういう計算方法でこの金額になったのか知りたいんです。

訓練にいっていて、
ハローワークの窓口にいくのは、難しいです。
明細でますか?
雇用保険受給中にアルバイトをした場合、規定があって引かれたり引かれなかったり、全額不支給になったりします。
その基準を貼っておきますのでご自分で必要事項の金額を記入して計算してみてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
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