今働いている会社を退職しようと思います。
退職理由は過酷な労働環境です。
あまりに長すぎる就労時間、無理なノルマを強いる。

初めの労働条件は

・勤務曜日(平日+隔週土曜)
・勤務時間(9:30~19:00)

しかし実際は
・勤務曜日(平日+毎週土曜+1ヶ月に1、2度深夜作業として23時~翌朝6時頃まで。しかもその日当は4000円)

・勤務時間(8:50~21:30)

です。これは請求出来ますよね?
我慢するレベルですかね?
しかし、恥ずかしながらどのようにすればよいのかわからないのです。
皆さんのお力をお貸しください。
勤務期間が8ヶ月という短期間ですので、失業保険も頂けないので、せめてと思いまして↓
退職後は社労士の資格の勉強に励みます。
就業規則をみてないので、わかりません。36条協定も調べる必要ありですね。就業規則は、労働基準法で、作業場に設置義務があります。
日当4000円は、最低賃金法違反になるかもしれませんね。タイムカードやシフト表や給料明細表をもって、最寄りの労働基準監督署で相談してください。
未払い賃金があれば、会社側が、支給してくけるよ。労働条件は、就業規則に書いて有れば、従わなければなりません。週40時間の法定労働時間や、深夜労働の割増賃金貰ってないかもしれませんね。
あなたは、労働契約の期間は、定めのない契約ですか。雇用保険(失業保険)の強制被保険者と思われます。保険料の支払い期限は、2年なので、さかのぼって2年前から加入できます。ハローワークで相談だよ。
やめる事を考えるより、働いて権利を行使する方がいいとおもうよ。
社労士はだれでも簡単に合格するけど、どうして、仕事を取るかかんがえてね。
退職後、主人の健康保険の扶養に入りたいが・・・
33歳、正社員です。
今の働き方では通院が大変なので、3月末か4月末に退職する予定です。
退職後、すぐにパートをするか、失業保険をもらった後でパートを始めるか・・・まだ決めていません。

退職後に主人の保険の扶養に入れれば。。。と思っているのですが、いまいち、『130万円』の考え方がわかりません。。。

去年の年収は関係ないですか?今年の1月から退職までの収入は 130万を超えません。
12月までの間に、 (退職までの収入+失業保険の給付+パート代) が130万を越えてしまったら、その時点で、扶養から外れてしまうという考え方であっていますか?
間違っていたら、正しい考え方を教えてください。

ご教授 お願いします!
年収が130万円を超えると、国民健康保険に加入することになり、前年の所得に応じた保険料を納めなければなりません。
年収130万円というのは今の収入の金額で、過去の収入は関係ありません。例えば、会社を退職して過去1年間で見ると年収が130万円を超えていても、今現在無職で収入がなければ被扶養者(扶養家族)となることができます。
つまり、今現在の月収が約10万8千円(年収130万円/12ヶ月)以下なら扶養に入れることになります。

以下参考です読んでください。
■ 厚生年金の被扶養者(扶養家族)の基準【130万円】
年収が130万円未満の場合は、「厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族)」になれます。
(正確には「国民年金の3号被保険者」と言いますが、)厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族)になると保険料を納める必要がなく、納めたものとして国民年金(老齢基礎年金)が将来もらえます。
年収が130万円を超えると、国民年金の保険料を納めることになります。
健康保険と同様に、今現在の月収が約10万8千円(年収130万円/12ヶ月)以下なら被扶養配偶者(扶養家族)となることができます。
健康保険と厚生年金の被扶養者(扶養家族)の別の基準
健康保険と厚生年金の被扶養者(扶養家族)になれる基準として同じ130万円が用いられていますが、年収が130万円未満であっても、「1日の勤務時間と1ヶ月の勤務日数がともに、正社員のおおむね4分の3以上」の場合は妻本人の勤務先の健康保険と厚生年金に加入することになります。

■ 扶養家族の範囲を超えると
税金(住民税と所得税)については、妻の年収の増加分を上回ることはありませんので、収入が増えれば手取りも増えます。
働き損ということはありません。

次に、健康保険と厚生年金に加入することになると、150万円程度まで年収を増やさないと、手取りが健康保険と厚生年金の保険料の負担分を上回ることができません。
ただし、厚生年金に加入すると将来の年金額が増えますので、一概に損とも言えません。
医療事務講座について
期間満了の仕事が終了し、失業保険をもらい、次の仕事について考えながら
専業主婦をしています、失業保険もおわり、その頃にちょうど関心のあった、
求職者支援訓練講座が応募できそうだったので。
医療事務に医事コンコンピュータや調剤報酬事務等の勉強ができるという、
3か月の講座の受講面接を先日うけました。
合否は近日中わかるのですが、

実際のところ、医療事務の講座を受講して、職につけた方
講座は、何を選択したのか?
{調べたら、医療事務講座以外にセットで医事コンピュータ+レセプト等等金額もそれぞれたくさんありすぎて、職につなげるなら何を勉強したら一番良いのか・・・}
資格取得は何を?

また実際に求職者支援訓練講座を受講後、医療事務の仕事に就けた方はいらっしゃいますでしょうか・・・?
経験談を聞かせていただけたら・・・

医療事務の求人をみると、ほとんどが医療事務経験者と記載されているので、
講座を受けた後、就職された人はどんな形で職についているのでしょうか・・?

医療事務に詳しい方ご意見よろしくお願いします。
とりあえず行くところがないから、給付金をもらいながら資格でもと思って行くなら、悪くはないかもしれません。

でも、資格を生かして働こうと思うのなら医療事務に限らず、事務系は厳しいと思いますよ。

比較的需要があるのは、ワ-ド・エクセルにプラスして少し経理やCADができる人の求人です。派遣ですけどね。求職者支援訓練で3ヶ月や半年訓練を受けて応募できるのは、これくらいだな、と思いましたね。

あとは、パソコンの初級程度でできるコ-ルセンタ-スタッフ。保険、電力会社、運送会社などいろいろあります。こちらは、シフト制で盆も正月も日曜や祝日もなく、夜勤まであったりするので、来てがなくて困っているようでした。最初は、パソコンの初級程度できる方、となってましたが、そのうち未経験者可、と条件が引き下げられたりしてました。

携帯電話会社もシフト制で来てがないのか、履歴書なしで面接、即採用というところ、結構ありましたよ。

土日休めない仕事なら、オフィスやお店系でパソコンの初級程度でできる仕事はあるんだなあ、と思いました。
失業保険再就職手当について質問です。私は8月末に退職して9月より失業保険の申請を行いました。その際、主人の扶養には入れなかったので自分で健康保険と国民年金を収めることにしました。1月3日までは待機期間です
4日より失業保険の支給が始まるのですが、先日職安の紹介である会社のパートの面接に行き、1月8日より働く事になりました。そのため失業の基本手当は支払われないのですが、再就職手当という形で3分の1支給されるそうです。
以前、失業保険受給中は扶養には入れないと聞いたことがあったので再就職手当中も入れないのかと職安に尋ねたところ健康保険もしくは主人の会社に問い合わせるよう言われ、失業保険中でも扶養に入れないということは職安では定めてはいないとも言われました。ということは、失業保険中扶養に入れるのでしょうか?
またその場合1月より扶養に入ろうと考えておりますが、国民年金は9月に3月までを既に一括で支払ってしまいました。もしその場合払ってしまった1月~3月分は戻して頂けるのでしょうか?ご回答宜しくお願いいたします。
失業給付金受給期間中の「被扶養者」資格は、公共職業安定所の定めではなく「保険者(健康保険組合または社会保険事務所)」が定めております。

被扶養者の資格は「保険者」に問い合わせください。
再就職先で「厚生年金保険」の被保険者となった場合、国民年金保険料は返金されます。
自己都合で会社を辞めた時、失業保険が出るまでに三ヶ月かかるみたいなのですが、その三ヶ月以内に正社員の仕事が見つかれば再就職祝い金みたいなのはもらえるんですか?
過去3年以内に再就職手当てを貰っていない事、1年以上の雇用の見込みがある事、次の勤務先で雇用保険に加入できる事など、これ以外にも合計9点全ての条件を満たす事が必要ですが、気をつけるのは上の事ぐらいです。
社会保険の任意継続から扶養への切換について
今月で失業保険の受給を終了したので、
家族の健康保険に扶養を申請しました。
申請が認められ健康保険書が送られてきたので、
任意継続していた保険の解約手続きをしたのですが、
今月分既に支払った保険料に関しては返金できないと言われました。

任意継続していた保険側の言い分は
通常解約手続きを取ったあとに扶養申請をするもので、
扶養を受け入れる側の健康保険側が
その確認をしてから申請を受け入れるもので、
確認もせずによく加入できましたねと言われました。

こちらとしてはどのタイミングで扶養申請が受理されるか分からず
無保険になるのが怖かったので扶養されてから解約手続きをとったのですが
順番が逆だよと言われてしまいました
3月二重払い分の返金はできないと言われ
そういうものだとその場では納得していたのですが
やはり納得いかないです。
詳しい方ご回答よろしくお願いします。
任意継続は、
・ 期間が満了する
・ 他の会社の社会保険に入る
・ お金を振り込めず、資格を喪失する。
以外の理由では、抜けられません。

ですから 任意継続⇒ 扶養 は ありえません。

ということで、通常どうしても、任意継続中の方が 扶養に入る場合は、
資格喪失 して 国保の立場になってから、扶養手続をします。

ご主人の会社の組合は、かなりゆるいというか、ルーズとおもいます。

今回のケースでは、あきらめるしかないとおもいます。

扶養に入った先は、本来加入資格がないかたを 間違って扶養にしていますので
正しい処理に直すと、扶養が取り消されます。
さらにいうと、任意継続の方も、扶養にはいるから では、抜けられません。
ということになります。

尚、無保険にはなりません、無保険証状態にはなりますが、
国保に加入していることになるのです。

さらに、2重払いとかいてありますが、扶養の場合は、
家族の健康保険料は、かわっていませんので、
2重に払ったわけではなく、ただ、あなたの分 余分に払ったということです。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN