既婚女性30代です。
失業保険の給付を受けるためハローワークで手続きをしました。
予定では11月初旬に失業保険給付が始まりますが、健康保険は旦那の扶養保険では給付されないのでしょうか?
また、扶養に入っていて需給を受けた場合、不正受給の様な形で罪?になるのでしょうか?
皆様は国保等に入って需給を受けているのでしょうか?
ちなみに今は、派遣社員で勤務しておりましたので、派遣けんぽという所の任意継続に入っています。
3ヶ月目からは利率が高くなってしまうので、扶養に入れたらよいと思っているのですが・・・。
ちなみに基本日給額は約13000円で、勤務は月~金で残業はありませんでした。
保険組合によって異なる場合もありますが、
殆どのところは失業保険受給中は被扶養者にはなれません、
もしばれればその期間中にかかった医療費等、
給付を受けた分は返還し、
国民健康保険の保険料を遡って納める事になります
したがって、あなたが今、選択できるのは、派遣けんほの
任意継続を継続するか、国保にするかです
国保の保険料は自治体の窓口でお聞きください
配偶者控除と配偶者特別控除の違いは?失業給付金は収入になるのか?
家族は主人(自営業・国民年金・国民健康保険)と私(国民年金・世帯主:主人の国民健康保険)の二人。
私は昨年退職し、12月から5月まで雇用保険(失業保険)で給付金を受けていました。現在も就職はしていませんが、10月から2か月アルバイトの予定があります。
失業手当給付金総額80万円くらい、アルバイトの予定は総額20万円くらいです。失業手当給付金は、収入・所得になるのでしょうか?
給付金80万円が収入・所得になるのであれば、いわゆる103万円の壁が気になり、アルバイトの日数を考えなければいけないと思っています。
お分かりになる方、教えていただけると助かります。
あと、配偶者控除と配偶者特別控除の違いがわかりません。どちらか一方を利用するというのは何となくわかりましたが、
対象がちがうのでしょうか?(所得税か別の税?)
控除をしたほうが、必ず減税になるのでしょうか?収入によって増税になるかも?など、変わってきますか?
配偶者控除は配偶者の合計所得が38万円以下の場合の適用です。
38万円以上76万円未満の場合は配偶者特別請控除に該当しますが、
配偶者特別請控除は控除額が9段階にわかれていて、所得に応じて減ってきます。

失業手当給付金は収入・所得には入りませんので所得の計算には入りません。
よって貴方の所得は20万円になりますので、配偶者控除に該当し、実質0だと思われます。
退職後の保険と年金。10月5日退職。健康保険は6日から喪失になるため区役所に手続きに行ったら、失業保険をもらうまでは旦那さんの扶養に入れる。
って言われて主人に確認したところ(会社の事務さん)、「6日に喪失なら扶養に入れようか。」と言われたみたいなんですが、わたしは1月~9月末までで収入が103万こえてるんです。その場合、扶養に入れないと思うんですが、どうでしょうか? 明日、主人が会社に健康保険喪失届けと年金手帳を持って手続きしてくれるので、その時に「無理」って言われる可能性ありますよね?区役所の人は、任意契約の方が私の場合安いけど、扶養に入れるなら支払わなくて済むから。と教えてくれましたが・・・
税扶養と健康保険の扶養が混同しているようですね。
あなたは健康保険は退職の翌日から旦那様の被扶養者になれます。
一方、税金はというと、今年は103万以上年収があるため、ご主人の扶養控除配偶者にはなれません。
つまり、明日ご主人に健康保険喪失届けと年金手帳を会社に持っていってもらい、会社に健康保険の手続をしてもらってください。
失業保険をもらった後の他の手続きについて教えてください
約3年前に出産を機会に退職し専業主婦になりました。
そしてすぐにハローワークで延長の手続きをしました。
このたび再就職を探すためにハローワークに通いだし失業保険をもらうことになったのですが、
その際に旦那の扶養から外れるなどいろいろ手続きをしないといけないようなのですが何をすればいいのかわかりません。

どなたか教えてください。
ちなみに旦那は一般的な製造会社勤めです。
手元にある被扶養者分の健康保険証を、旦那さんに預けて会社に返却してもらいます。

旦那さんは、会社の社会保険担当部署に出向いて「妻が失業給付の受給を受けるので」と説明し、保険証を返却します。

扶養から外れる日付は、受給期間の延長を解除した日です。

健康保険証と引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。

雇用保険の失業給付の受給が終わっても再就職していなかったら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんに預けて、再度 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしてもらいます。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN