雇用保険・失業保険について。
アルバイトですが雇用保険に入れて貰っていたのですが、最近勤務時間が減った為に雇用保険は外すと会社から通知がありました。
この場合、失業保険は同じ会社で働きながらも貰えるのでしょうか?
退職しないと駄目だとすると、まだしばらく働くとして、雇用保険に入っていた時期と退職前の給与額はかなり違うのですが、失業保険の額はどちらで計算されるのでしょうか。
アルバイトですが雇用保険に入れて貰っていたのですが、最近勤務時間が減った為に雇用保険は外すと会社から通知がありました。
この場合、失業保険は同じ会社で働きながらも貰えるのでしょうか?
退職しないと駄目だとすると、まだしばらく働くとして、雇用保険に入っていた時期と退職前の給与額はかなり違うのですが、失業保険の額はどちらで計算されるのでしょうか。
雇用保険は「失業」の状態でないともらえません。
受給するには「会社を辞めました」と申請するだけでなく、現在の会社から「離職票」を発行してもらう必要が有ります。これは「完全に退職しました」の証明であると同時に、受給額を決定する「離職前六ヶ月の給与額」を申告するためのものです。
なので「現在の会社で働きながら受給」は不可能です。
蛇足ですが、他の会社でも「働きながら受給」は基本的にNGです。
「基本的に」と書いたのは「全てがダメ」ではないからです。
でも「雇用保険をかけなくてはいけないほどの労働時間」や「週3~4日を越える勤務」だと「失業にあたらない」と判断され、支給そのものが止まってしまう可能性があります。
「週にこのぐらいなら平気」など、誤った情報もネットで多く見かけます。受給中に働くときは、ハローワークに必ず確認してからにしましょう。
いったん退職して受給される場合ですが、支給額は上にも書いたとおり「離職前六ヶ月」の給与額から決まります。「半年前の方が多かった」場合でも、この算出の「元」は変えられません。
また、受給額=給与額ではなく、給与の50%~80%の支給になります。額が多いとパーセントが下がります。また年齢に応じて上限があります。
「いつから」「いくら」「何日間」給付が受けられるのか、よく調べてから動きましょう。
<補足へ>
必ずしも「全て無駄」ではないですよ。
答えはあくまで「現職を続けながら受給できるか」です。
「この場合はこう」という回答幅が広すぎるので、今回はピンポイントの回答のみにさせて頂きました。
受給するには「会社を辞めました」と申請するだけでなく、現在の会社から「離職票」を発行してもらう必要が有ります。これは「完全に退職しました」の証明であると同時に、受給額を決定する「離職前六ヶ月の給与額」を申告するためのものです。
なので「現在の会社で働きながら受給」は不可能です。
蛇足ですが、他の会社でも「働きながら受給」は基本的にNGです。
「基本的に」と書いたのは「全てがダメ」ではないからです。
でも「雇用保険をかけなくてはいけないほどの労働時間」や「週3~4日を越える勤務」だと「失業にあたらない」と判断され、支給そのものが止まってしまう可能性があります。
「週にこのぐらいなら平気」など、誤った情報もネットで多く見かけます。受給中に働くときは、ハローワークに必ず確認してからにしましょう。
いったん退職して受給される場合ですが、支給額は上にも書いたとおり「離職前六ヶ月」の給与額から決まります。「半年前の方が多かった」場合でも、この算出の「元」は変えられません。
また、受給額=給与額ではなく、給与の50%~80%の支給になります。額が多いとパーセントが下がります。また年齢に応じて上限があります。
「いつから」「いくら」「何日間」給付が受けられるのか、よく調べてから動きましょう。
<補足へ>
必ずしも「全て無駄」ではないですよ。
答えはあくまで「現職を続けながら受給できるか」です。
「この場合はこう」という回答幅が広すぎるので、今回はピンポイントの回答のみにさせて頂きました。
失業保険給付が今月から始まりました。 就職がきまったのでまた就職日の前日に 来てくださいと言われたのですが、
よく考えたら仕事にいかないといけなくてハローワークに行けないんです…
必ず就職日の前日じゃないといけないんですか?もう少し前に就職届みたいなのを 提出したりするのはいけないんでしょうか?
よく考えたら仕事にいかないといけなくてハローワークに行けないんです…
必ず就職日の前日じゃないといけないんですか?もう少し前に就職届みたいなのを 提出したりするのはいけないんでしょうか?
ええと・・就職日の前日なのにどうして仕事に行かなければならないのですか?
就職する前日はお仕事にはまだ行っていないはずです。
就職日が月曜で前日が日曜等といった場合は金曜の届け出でも大丈夫なはずです。
前日がいい理由は大まか2つあります。
1つは、受給中の方が就職した場合、就職日前日までお仕事の類をしていなければ失業保険を受給できるのです。
もし数日前に届け出に行った場合はその日までの分しか受給できず、結局また安定所に行かなくてはなりません。
数日先のことは未来のことですから、絶対100%仕事の類をしていないとは言えませんし、早めに届け出に行って未来の分まで受給することはできません。
(就職日の前の日が日曜などで金曜に届け出に言った場合は、土日の分はやむを得ないとして郵送などで受けてくれるようです。でも、あくまでそれは例外的な話です。)
もう1つの理由は、就職日が早まったり遅くなったりする可能性があるため、一番間違いないであろう前日に安定所に届け出に行くことが効率的だからです。
就職日が違っていた場合、貰い過ぎていた場合は返還が必要ですし、先延ばしになった場合は失業保険の受給が前日分まで可能となります。
またどちらの場合も就職日の変更に安定所に行かなくてはなりません。
前日に行くのが一番よいのです。
逆に、就職日当日や仕事に行き出してからの届け出もダメではないのですよ。(届け出は早めでなくてはなりません。期間が経ち過ぎると受給できなくなることもあります。)
ですが、あなたが質問されているように、仕事に行き出すとなかなか安定所に行く時間がないはずです。
やはり前日の届け出がベストということになります。
補足の補足
前日に研修があるならば、その日が就職日となると思いますよ。
例えば、制服の採寸等ちょっとした小一時間程度のものなら影響ないのですが、数時間以上研修や準備で会社に拘束されるならばそれは仕事をしたということになり、就職日はその日となります。
(たとえ無収入であってもです。)
受給中の就職ならば、研修があった日の分は受給できません。
受給資格者のしおりに書いてあると思いますが、目を通していますか?
一度安定所に行って相談されることをお勧めします。
ご参考になさってください。
就職する前日はお仕事にはまだ行っていないはずです。
就職日が月曜で前日が日曜等といった場合は金曜の届け出でも大丈夫なはずです。
前日がいい理由は大まか2つあります。
1つは、受給中の方が就職した場合、就職日前日までお仕事の類をしていなければ失業保険を受給できるのです。
もし数日前に届け出に行った場合はその日までの分しか受給できず、結局また安定所に行かなくてはなりません。
数日先のことは未来のことですから、絶対100%仕事の類をしていないとは言えませんし、早めに届け出に行って未来の分まで受給することはできません。
(就職日の前の日が日曜などで金曜に届け出に言った場合は、土日の分はやむを得ないとして郵送などで受けてくれるようです。でも、あくまでそれは例外的な話です。)
もう1つの理由は、就職日が早まったり遅くなったりする可能性があるため、一番間違いないであろう前日に安定所に届け出に行くことが効率的だからです。
就職日が違っていた場合、貰い過ぎていた場合は返還が必要ですし、先延ばしになった場合は失業保険の受給が前日分まで可能となります。
またどちらの場合も就職日の変更に安定所に行かなくてはなりません。
前日に行くのが一番よいのです。
逆に、就職日当日や仕事に行き出してからの届け出もダメではないのですよ。(届け出は早めでなくてはなりません。期間が経ち過ぎると受給できなくなることもあります。)
ですが、あなたが質問されているように、仕事に行き出すとなかなか安定所に行く時間がないはずです。
やはり前日の届け出がベストということになります。
補足の補足
前日に研修があるならば、その日が就職日となると思いますよ。
例えば、制服の採寸等ちょっとした小一時間程度のものなら影響ないのですが、数時間以上研修や準備で会社に拘束されるならばそれは仕事をしたということになり、就職日はその日となります。
(たとえ無収入であってもです。)
受給中の就職ならば、研修があった日の分は受給できません。
受給資格者のしおりに書いてあると思いますが、目を通していますか?
一度安定所に行って相談されることをお勧めします。
ご参考になさってください。
【急募】今月末退職します。原因は、表向きは体の具合が悪く仕事が合わないため。ですが、正直なところパワハラや上司のいい加減さに嫌気が差してです。
今回の相談は、退職理由についてです。パワハラや就業規則違反などあるのですが、個人的にもめたくないのでこのままだと【自己都合】での退職になります。ですが、やはり上司のパワハラや就業規則違反など許せない面があることと、失業保険に関して【会社都合】と【自己都合】での給付条件が変わると聞きました。
この他では、【会社都合】の退職では、次の就職先での面接に不利になるとも聞きました。先にあげたとおり、あまりもめたくはありません。ですが、当面の生活のために失業保険は、なるべく早くに受給したいです。こんな場合、最初、大人しく【自己都合】で離職票を貰い、職安などで事情を話して後から【会社都合】に変更することは可能でしょうか?
ちなみに就業規則違反としては、
・MBOの導入を記載しているにも関わらず、目標設定や面接などMBOに関する一切の業務に触れていない。
・上記に伴い、昇給などの条件も無視されている。
・退職金制度を、中退金からポイント制の制度に変更し、今まで積み立てた中退金に関してはポイントに変換し計算をしなおす。と記載されているにもかかわらず、変更後1年に渡り中退金積み立てのままポイント計算されていなかった。
などです。
パワハラについては、言動を録音できていないので立証は不可能だと思いますが…。
専門家の方、もしくは経験者の方、どうか智恵をお貸しください。
今回の相談は、退職理由についてです。パワハラや就業規則違反などあるのですが、個人的にもめたくないのでこのままだと【自己都合】での退職になります。ですが、やはり上司のパワハラや就業規則違反など許せない面があることと、失業保険に関して【会社都合】と【自己都合】での給付条件が変わると聞きました。
この他では、【会社都合】の退職では、次の就職先での面接に不利になるとも聞きました。先にあげたとおり、あまりもめたくはありません。ですが、当面の生活のために失業保険は、なるべく早くに受給したいです。こんな場合、最初、大人しく【自己都合】で離職票を貰い、職安などで事情を話して後から【会社都合】に変更することは可能でしょうか?
ちなみに就業規則違反としては、
・MBOの導入を記載しているにも関わらず、目標設定や面接などMBOに関する一切の業務に触れていない。
・上記に伴い、昇給などの条件も無視されている。
・退職金制度を、中退金からポイント制の制度に変更し、今まで積み立てた中退金に関してはポイントに変換し計算をしなおす。と記載されているにもかかわらず、変更後1年に渡り中退金積み立てのままポイント計算されていなかった。
などです。
パワハラについては、言動を録音できていないので立証は不可能だと思いますが…。
専門家の方、もしくは経験者の方、どうか智恵をお貸しください。
人事の人に確認してみて。自己都合でも場合によって会社都合にしてもらえる場合がありますよ。ダメでも「体の具合が悪く」が仕事が原因と考えられれば会社都合にしてもらえる可能性があります。自己都合、会社都合で違うのは退職金の額も考えられます。自己都合だと100%もらえない場合もあります。
ちなみに会社都合の場合次の就職先での面接に不利になる、とのことですがそれは無いです。
ちなみに会社都合の場合次の就職先での面接に不利になる、とのことですがそれは無いです。
知人が会社から会社都合で解雇されましたが離職証明書には自主退職になっていたそうです。
会社側はなぜこの様に約束を違えて会社都合で離職証明書を出さないのでしょうか。
知人が言うには口約束ではあるが自主退職でなくて会社都合にするから退職届を書いて出してくれといわれたそうです。その通りに出した結果自主退職になっていたそうです。
これでは失業保険をもらうのに2~3ヶ月掛かってしまいますよね。
会社都合で辞めるのと自主退職で辞めるのとでは会社側にどんなメリットがあるのでしょうか。知人は何度も会社に電話して早く離職証明書を送ってほしいと頼んでいた様です。
聞きたいことを整理して書きます。
1・会社都合から自主退職にすることで会社側にどんなメリットがあるのですか。
2・会社側は最初から自主退職にするつもりで退職届を書かせたのでしょうか。だとしたらひどい話ですよね。
3・今から離職証明書を会社都合で書き直してもらうにはどうすればよいでしょうか。
真面目な解答をお待ちしています。
会社側はなぜこの様に約束を違えて会社都合で離職証明書を出さないのでしょうか。
知人が言うには口約束ではあるが自主退職でなくて会社都合にするから退職届を書いて出してくれといわれたそうです。その通りに出した結果自主退職になっていたそうです。
これでは失業保険をもらうのに2~3ヶ月掛かってしまいますよね。
会社都合で辞めるのと自主退職で辞めるのとでは会社側にどんなメリットがあるのでしょうか。知人は何度も会社に電話して早く離職証明書を送ってほしいと頼んでいた様です。
聞きたいことを整理して書きます。
1・会社都合から自主退職にすることで会社側にどんなメリットがあるのですか。
2・会社側は最初から自主退職にするつもりで退職届を書かせたのでしょうか。だとしたらひどい話ですよね。
3・今から離職証明書を会社都合で書き直してもらうにはどうすればよいでしょうか。
真面目な解答をお待ちしています。
・会社都合から自主退職にすることで会社側にどんなメリットがあるのですか
→会社都合で退職させた場合、企業側においては助成金等が受給できないというデメリットが発生する可能性があります。
今から離職証明書を会社都合で書き直してもらうにはどうすればよいでしょうか
→そのような汚いことを平気でする会社なので会社と相談しても意味がないことだと判断します。
従って、ハローワーク等にその旨を説明し間に入ってもらってその真偽を確認してもらうことが有効かと考えます。
因みに、
結論から先に言うと、雇用保険法上、自己都合で退職するよりも、会社都合で退職した方が有利なシステムになっており、この離職理由によって、失業手当がすぐにもらえるか否か、失業手当の最大受給期間が長くなるか短くなるか、公共職業訓練に入校しやすくなるかそうでないか、などにかかってきます
以下表は、年齢や雇用保険被保険者期間を全く考慮していない、極めて大雑把な比較表ですが、自己都合と会社都合では、スタートの時点でもすでにこんなにも差があるのです。なお、会社都合については、平成13年4月に施行された改正雇用保険法によって、所定給付日数が優遇される特定受給資格者として明確に規定されています。
自己都合退職 会社都合退職
給付制限 3ヶ月 なし
最大受給期間 150日 330日
→会社都合で退職させた場合、企業側においては助成金等が受給できないというデメリットが発生する可能性があります。
今から離職証明書を会社都合で書き直してもらうにはどうすればよいでしょうか
→そのような汚いことを平気でする会社なので会社と相談しても意味がないことだと判断します。
従って、ハローワーク等にその旨を説明し間に入ってもらってその真偽を確認してもらうことが有効かと考えます。
因みに、
結論から先に言うと、雇用保険法上、自己都合で退職するよりも、会社都合で退職した方が有利なシステムになっており、この離職理由によって、失業手当がすぐにもらえるか否か、失業手当の最大受給期間が長くなるか短くなるか、公共職業訓練に入校しやすくなるかそうでないか、などにかかってきます
以下表は、年齢や雇用保険被保険者期間を全く考慮していない、極めて大雑把な比較表ですが、自己都合と会社都合では、スタートの時点でもすでにこんなにも差があるのです。なお、会社都合については、平成13年4月に施行された改正雇用保険法によって、所定給付日数が優遇される特定受給資格者として明確に規定されています。
自己都合退職 会社都合退職
給付制限 3ヶ月 なし
最大受給期間 150日 330日
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