9月から留学する場合失業保険ってもらえないですか?
6/16に退職して、9月から10ヶ月留学します。
その場合、来年の6/16に申請を出して失業保険をもらうことって出来るのでしょうか?
それとも今先に申請を出したほうがいいのでしょうか?
雇用保険の基本手当は失業状態にあって求職活動をしている(出来る)人にその活動を助ける目的で支給するものです、
留学している間は求職活動は出来ません、従って延長申請を退職後30日経過した後、することになります、
退職後、離職票を提出する時その説明があったはずですが、
失業保険について教えてください。
4月いっぱいで派遣社員として4年働いていた所を退職しました…離職票がまだ届いてないので失業保険の手続きに行けていません。その届く間だけ短期のバイトを
少ししたのですが、離職票が届いたら失業保険の手続きはまだ出来るのでしょうか
短期のバイトをしたのでそれでも失業保険の手続きが出来るか気になってしまい、質問しました。
説明が下手ですみませんが、よろしかったら教えて下さい。
簡潔に回答しますよ。
申請前なら、短期、長期を問わず、失業日当の申請には関係ありません、もちろん、申請時には無職であることが大前提です。

また、短期なら、雇用保険未加入ですよね、離職票の離職理由は直近の離職理由を採用します。

4年働いた離職理由は解かりませんが、会社都合の権利を持ち、短期バイトのつもりだったが、雇用保険に加入してしまい、直近の離職理由で、自己都合退職になってしまった、質問を過去に沢山見ています。
紹介予定派遣で双方合意に至らず離職します。私は失業保険の給付が受けられるのでしょうか?
昨年の12月より紹介予定派遣にて某企業にて働いてきましたが、“能力不足”を理由に企業側より正社員採用を断られ、契約期間をもって仕事が終了となることとなりました。
このご時勢と私の年齢が高いこともあり、再就職先(派遣先)を探すことが非常に困難になるであろうことが容易に予想されます。
生活のことも含めて、非常に不安で仕方ありません。採用の道がなくなったとわかった時から、ネット等で失業給付について調べていますが、自分の場合はどうなのか結局よくわかりませんでした。
失業給付が受けられるのかどうか、仮に給付が受けられる場合でも、給付制限がかかるのかどうか、確実でなくても結構なので、もしおわかりになる方がいらっしゃれば、お教えいただけると大変助かります。

以下、簡単に状況を記載します。

【派遣形態】 紹介予定派遣
【派遣期間】 H20年12月~H21年6月 6ヶ月間 9:00~17:30 フルタイム勤務
【離職理由】 企業側より正社員非採用の回答があり、合意とならなかったため
(当方は就職を希望)

【離職証明書の離職理由】
昨日派遣会社から届いた返送要の離職証明書には、離職理由欄は下記のところに印がついていました。

「(3)労働契約期間満了による離職
①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時来ようされる労働者以外の者
(1回の契約期間 5箇月、通算契約期間 5箇月、契約更新回数 0回)
C.事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」

具体的事情記載欄 「次の派遣就業を紹介できなかったため」と記載あり

※①の「5箇月」については、派遣会社に確認したところ、端数月がカウントされない(?)ためとのこと


【雇用保険の加入期間】 上記派遣期間のみ
【雇入通知書兼就業条件明示書では】 「雇用期間の定め(予定)無」 と記載あり


個人的によくわからなかったのは、下記の部分です。
①「雇用期間の定め(予定)無」とあるので、「特定理由離職者」にはあたらないのでしょうか?
②「特定理由離職者」にあたらない場合でも、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月でも受給資格が得られるのでしょうか?
(最近、法改正で緩和されたような事も聞きました)

長文に最後まで目を通してくださってありがとうございました。
見解をぜひお教えいただければとても嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。
同じ立場の者です。派遣期間六ヶ月(失業保険加入六ヶ月)から失業保険の申請できます。派遣会社は一ヶ月間あなたの就業先を探す事が義務になってます。一ヶ月たっても派遣会社が見つけられない場合、会社都合の離職表を発行します。一ヶ月を待たずに派遣会社の紹介登録を拒否すれば自己都合扱いになります。紹介の仕事内容合わなかったら断っても問題ないと思いますが紹介は引き続きお願いしておくようにしないと自己都合で離職表が発行される可能性もあります。ちなみに失業保険三ヶ月給付されます。条件を満たせば二ヶ月延長になります
扶養に入った場合の保険・年金料金について
ぜひ教えてください。

大阪市在住、6月末に入籍したものです。
入籍前に仕事を辞め、しばらく失業保険をもらいながら生活していました。
受給期間もだいぶ前に終了し、6月末に入籍をしました。

入籍前から同居はしており、特に働いておらず、専業主婦をしています。

それまで、国民年金、保険に自分で加入しており、銀行口座からの引き落としにしていました。
現在は夫の名前も入り、6月末付けの認定年月日が記入された「全国健康保険協会 大阪支部」の被保険者証を持っています。

そこでお聞きしたいのは、扶養に入っているのにもかかわらず、
7月末、8月末にも「大阪市国保料」「国民年金保険料」という名目で、
銀行口座からの天引きが行われています。

夫は一人会社です。
この手続きは税理士さんに行ってもらっていました。

扶養に入っていても、保険料、年金を支払わなければいけないのでしょうか?
それとも私自身が手続きを行っていない為でしょうか?

ぜひ、教えてください。
国民健康保険は自動的に脱退とはなりません。

新しい健康保険証を持参して役所へ行き、国保脱退手続きをしください。

過払い分の国保料は返還してもらえます。

nyanyan_nekonyanさん
病傷手当金、失業保険について
来年1月に出産予定を迎えてましたが、切迫早産により9月15日で自己都合退社しました。
その場合、傷病手当金はもらえますか?
また、失業保険は妊娠をしているとすぐに受給する事は出来ないでしょうか。

分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
既に出産されたということでしょうか?
産前産後6週8週は母体保護のため法律により仕事をしてはいけない期間になっています。
出産はまだでも、医者から仕事を止められている若しくは既に産前6週に入っている場合やあなたが今すぐ仕事できないと思っている場合は手続きできません。
また、出産後の場合も、どんなにあなたが働きたいと思っていても8週過ぎてからでないと手続きできません。
妊娠初期の場合は、しばらく働ける期間が入ることもあり、手続きができることもありますが、途中で働けなくなる期間に入ってしまう可能性がありますし、当然医師から安静にしているようにとドクターストップがかかった場合も受給できなくなります。

しばらく働けない期間が続く場合は、働けるようになるまで失業保険の延長をされておくことをお勧めします。
手続き前や受給途中で働けなくなった場合、この延長措置を取っておくと、あなたが改めて働ける状態になった際に失業保険の手続きや受給再開をすることができます。
手続きには離職票と母子手帳と申請書が必要です。受給再開の場合は離職票はいりませんが(既に提出済みのため)母子手帳や申請書は必ず必要です。
明日にでも安定所にとりあえず電話で構いませんから状況を話して延長のお話を聞いてみてください。


傷病手当については詳しくありませんので、どなたか他のお分かりになる方にお願いしたいと思います・・
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