只今失業保険をもらって求職中です。

基本的に次の認定日までに2回求職活動をしないといけないんですよね?

私は3月7日が認定日だったのですがこの認定日というのは、求職活動の1回になる
のですか?

それとも企業への応募やセミナーの参加とかでないと求職活動とみなされないんですか?
3月7日の認定日、「雇用保険受給資格者証」へハローワークで「閲覧」「相談」などの入った日付印の押印はありませんか?
これはハローワークで求職活動を行ったことの証明になります。

求職活動は、ハローワークでのPCでの求人検索(ネットでの閲覧は不可)、窓口での相談、民間紹介会社での相談、求人への応募(ネットでも可)、就職セミナーの受講などが認められます。
「失業認定申告書」をご覧になればわかると思います。
初回の説明会で頂いた「雇用保険受給資格者のしおり」に記載例も掲載されていますよ。

失業手当は、失業から次の就職へ備える為の保険ですので、本来働けない方や働く気のない方は受給できません。
求職活動が給付の条件となっているのはその確認の為です。

(補足を拝見して)
そのようなつもりはありませんでしたが、誤解があったのなら申し訳ありません。
詳しく書いたほうがわかり易いかと思ったのですが、余計なことだったかも知れません。
失礼しました。
同じカテゴリーで「最短でいつまで勤務すれば失業保険の受給資格に当てはまりますか?」という質問をしているものなんですが、
いただいた回答についてさらに詳しくお聞きしたかったのですが、
補足にもう書き込みできなくなってしまいましたので、改めて質問したいと思います。

「賃金計算の基礎になった日が11日以上ある、雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上」
上記のことについて詳しくおしえていただきたいのですが、

昨年5月1日付けで採用され、雇用保険もかけてもらってます。
最近体調を崩しがちで、退職後また少ししてから職探しをしようとは思っているのですが、
その間失業保険を貰える形で出来るだけ早く今の職場を退職したいと考えています。
3か月経たないと貰えないということは分かっているのですが、
私のような場合ですと、最短でいつ退職して資格が得られますか?
今年の4月30日付けの退職という形でないと無理でしょうか?
出来れば4月15日付けでと考えているのですが・・

・現在、週5日で20時間程(20時間は越えてます)のパート勤務をしています。
・雇用保険は昨年5月からかけてもらっています。
・昨年5月~今年3月いっぱいは、ひと月11日以上勤務になります。(3月は予定)
・4月15日付けの場合ですと、休日を除くと、有休消化も含めて4月は勤務日数がぎりぎり11日になります。
※前職を退職後、失業保険を受給しました。

ここまでが前回の質問した内容なんですが、補足で質問したいことが↓になります。

「賃金計算の基礎になった日が11日以上ある、雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上」について、
給与の〆がいつかでひと月の考え方が変わってくるのでしょうか?毎月15日が〆なのですが、
たとえば5月16日~6月15日でひと月というふうに考え、その間に11日以上勤務×12ヵ月以上ということになりますか?
それとも5月1日~31日を単純にひと月と考えてよいのでしょうか?


長々と分かりにくい文章で申し訳ありません。上司に退職希望を伝えなければならない日が迫ってまして、どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。
≪たとえば5月16日~6月15日でひと月というふうに考え、その間に11日以上勤務×12ヵ月以上ということになりますか?≫
↑上記ような考え方で1カ月をカウントをして行きます。
①5月1日~5月15日
②5月16日~6月15日
③6月16日~7月15日
④7月16日~8月15日
⑤8月16日~9月15日
⑥9月16日~10月15日
⑦10月16日~11月15日
⑧11月16日~12月15日
⑨12月16日~1月15日
⑩1月16日~2月15日
⑪2月16日~3月15日
12 、3月16日~4月15日
なので①の所が11日を満たしていないように思えますので、4月末であれば11日以上の勤務日数になります。
4月末であれば
≪それとも5月1日~31日を単純にひと月と考えてよいのでしょうか?≫
こちらのカウントの仕方になります。
退職日から1カ月分づつ区切って1カ月分をカウントします。

やはりあないあのお考え通り4月末で良いと思います。
【離職・失業保険】職業安定所ハローワークにて、雇用保険の手続きをしてきました。

不安なので、質問させて下さい。


平成23年11月20日付けで退職しました。その後、今日にいたるまで無職完全ニートでした。パートなども一切してません。
ところが、職業安定所の方に
『本当にその後仕事してませんか?あなたの名前で、平成23年11月21日から別会社(大手携帯電話会社)から、雇用保険支払いされてます。別の同姓同名の方かもしれませんが、生年月日も日付のタイミングも合うんですよね。もし、これが本当なら不正受給になりますからね?』

と言われました

かなり驚きましたが、単なる偶然にすぎませんか?


名前は珍しくもありませんが、ありふれた名前でもありません。


実際に働いた事実はありませんが、不正受給と言われると、不安になりました。


こんな質問ですみません。
その話は少しおかしいですね。
雇用保険は会社があなたの名前で個別に支払いをするはずがありません。
雇用保険は、会社が前年始めにに全社員分を見込み払いをして後でその差額を精算するようになっています。
雇用保険に加入なら分かりますが・・・。
しかし、同姓同名なんて事があるのでしょうか。HWに私はどこにも働いていませんと強く言うしかないですね。
いずれ間違いははっきりするでしょうが。
「補足」
ハローワークに調査を依頼すればはっきり分かると思います。
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