一昨年の三月末にて会社を退職いたしました。傷病手当金を頂いていたり失業保険もあり扶養には入らず一年半任意継続してました。
保険料について質問なのですが、退職のため昨年は収入は傷病手当金のみで一昨年の給料よりかなり下がってます。保険料や年金料は申請すれば減額だったのでしょうか…?すでに半年分前払いしてしまって、今気づいてしまいました。今から申請し直すなどしたほうが良いでしょうか?
保険料について質問なのですが、退職のため昨年は収入は傷病手当金のみで一昨年の給料よりかなり下がってます。保険料や年金料は申請すれば減額だったのでしょうか…?すでに半年分前払いしてしまって、今気づいてしまいました。今から申請し直すなどしたほうが良いでしょうか?
年金料→国民年金保険料
任意継続被保険者の保険料は、退職時点での標準報酬月額(保険料のランク)がそのまま2年間適用されます。
国民年金保険料は、退職後、失業による特例免除の対象でした。06年の4月~6月、06年7月~07年6月が対象でしたが、すでに手続きできません。
※国民年金保険料の免除のサイクルは7月~翌年6月です。
07年7月~08年6月と、08年7月以降の免除については、それぞれ前年(06年・07年)の所得金額が問題になりますが、傷病手当金(と雇用保険の基本手当)は、税法上の「収入」ではありませんので、計算に入りません。
※第3号被保険者の資格判定では「収入」に入ります。
なお、前払いした分は免除の対象になりません。
国民年金保険料の免除については、世帯主と配偶者の所得も審査対象ですので、あなたが免除された(される)かどうかは分かりません。
任意継続被保険者の保険料は、退職時点での標準報酬月額(保険料のランク)がそのまま2年間適用されます。
国民年金保険料は、退職後、失業による特例免除の対象でした。06年の4月~6月、06年7月~07年6月が対象でしたが、すでに手続きできません。
※国民年金保険料の免除のサイクルは7月~翌年6月です。
07年7月~08年6月と、08年7月以降の免除については、それぞれ前年(06年・07年)の所得金額が問題になりますが、傷病手当金(と雇用保険の基本手当)は、税法上の「収入」ではありませんので、計算に入りません。
※第3号被保険者の資格判定では「収入」に入ります。
なお、前払いした分は免除の対象になりません。
国民年金保険料の免除については、世帯主と配偶者の所得も審査対象ですので、あなたが免除された(される)かどうかは分かりません。
人事勤労関係に詳しい方にお尋ねいたします。
一般に、会社が退職した元従業員の現在の状況(再就職の有無や再就職先)を、雇用保険、失業保険の受給状況などから調べる事は可能なものでしょうか?(就職にあたり新しい就職先が、履歴書から在籍した事実確認を、その会社に電話した場合は除きます。)
また、昨年退職した場合に、昨年分の確定申告を今回終えて、税務署に前の会社が発行した源泉徴収票を提出すれば、以後、前の会社から書類や資料を取得する手続は、もう何も残っていないでしょうか?(退職金の源泉徴収票は取得し、社会保険庁発行の年金手帳も回収したとします。)
以前の会社と極力関わりを絶ちたい人がいて、他に手続があるなら五月雨式に行うのではなく、まとめて行いたいという意向があるためです。お詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞ宜しくご教示ください。
一般に、会社が退職した元従業員の現在の状況(再就職の有無や再就職先)を、雇用保険、失業保険の受給状況などから調べる事は可能なものでしょうか?(就職にあたり新しい就職先が、履歴書から在籍した事実確認を、その会社に電話した場合は除きます。)
また、昨年退職した場合に、昨年分の確定申告を今回終えて、税務署に前の会社が発行した源泉徴収票を提出すれば、以後、前の会社から書類や資料を取得する手続は、もう何も残っていないでしょうか?(退職金の源泉徴収票は取得し、社会保険庁発行の年金手帳も回収したとします。)
以前の会社と極力関わりを絶ちたい人がいて、他に手続があるなら五月雨式に行うのではなく、まとめて行いたいという意向があるためです。お詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞ宜しくご教示ください。
どうでもいい事ですが、雇用保険と失業保険は同じものです。
過去に失業保険という名称であったのが現在は雇用保険となっているだけです。
雇用保険の受給状況を第3者がハローワーク(職安)や税務署・市町村役場で調べる事はできません。
但し、一部の国や自治体の機関が何らかの必要性があれば労働局(職安を含む)に個人情報の開示を求めることは出来ます。
【補足】
雇用保険被保険者証・資格喪失証明書
健康保険資格喪失証明書
過去に失業保険という名称であったのが現在は雇用保険となっているだけです。
雇用保険の受給状況を第3者がハローワーク(職安)や税務署・市町村役場で調べる事はできません。
但し、一部の国や自治体の機関が何らかの必要性があれば労働局(職安を含む)に個人情報の開示を求めることは出来ます。
【補足】
雇用保険被保険者証・資格喪失証明書
健康保険資格喪失証明書
出産退職した場合の色々な疑問にどなたかご意見お願いいたします。
待機児童の関係で、育児休暇延長でやっと4月から1歳の娘を保育園に入れる予定です。
私事ですが、二つ離しの二人目をと考えております。
ただ、今の職場は子育てとの両立に向いていない為、妊娠ができたら、ぎりぎりまで働いて退職をしたいと思っています。
そこで解らない事だらけの為質問させえていただきます(^^;
①復帰後、育児休業者職場復帰給付金はどこの会社でも半年働けばいただけるんでしょうか?(もし出産予定日の関係で半年に満たない場合、その中に有給を含めての計算は不可ですか?)
②娘の保育園は続けさせれるんでしょうか?出産退職→産後、何か月以内に転職すれば可能でしょうか?
③失業保険は炎症できるんでしょうか?その場合機嫌はどのくらいでしょうか?
長々と一気に質問する形になってしまい、申し訳ありません(>m<)
わかる範囲でかまいませんので回答お願いいたしますm(。。)m
待機児童の関係で、育児休暇延長でやっと4月から1歳の娘を保育園に入れる予定です。
私事ですが、二つ離しの二人目をと考えております。
ただ、今の職場は子育てとの両立に向いていない為、妊娠ができたら、ぎりぎりまで働いて退職をしたいと思っています。
そこで解らない事だらけの為質問させえていただきます(^^;
①復帰後、育児休業者職場復帰給付金はどこの会社でも半年働けばいただけるんでしょうか?(もし出産予定日の関係で半年に満たない場合、その中に有給を含めての計算は不可ですか?)
②娘の保育園は続けさせれるんでしょうか?出産退職→産後、何か月以内に転職すれば可能でしょうか?
③失業保険は炎症できるんでしょうか?その場合機嫌はどのくらいでしょうか?
長々と一気に質問する形になってしまい、申し訳ありません(>m<)
わかる範囲でかまいませんので回答お願いいたしますm(。。)m
1、復帰給付金は法改正によりなくなりましたので、復帰後半年の制約はないです。その分、休業してる際に払われる手当の比率が5割にふえました。
現職場で働いてる期間が半年未満だと給付金がもらえない可能性はあります。出ても、相当少なくなると思います。有給消化で充てることは可能ですが、そもそも半年働いてないなら有給も出ないのでは?
2、保育園は住んでいる市によって違うと思います。認可保育園で、待機児童が多い場合は退去させられると思います。
3、うる覚えですが、三年延長できるはずです。
因みに、辞めること前提で育児休業手当金を貰っているのがバレた場合、会社のほうに返金請求が来る場合もあるそうです。
現職場で働いてる期間が半年未満だと給付金がもらえない可能性はあります。出ても、相当少なくなると思います。有給消化で充てることは可能ですが、そもそも半年働いてないなら有給も出ないのでは?
2、保育園は住んでいる市によって違うと思います。認可保育園で、待機児童が多い場合は退去させられると思います。
3、うる覚えですが、三年延長できるはずです。
因みに、辞めること前提で育児休業手当金を貰っているのがバレた場合、会社のほうに返金請求が来る場合もあるそうです。
妊娠発覚後の解雇通知。
続けて質問して申し訳ございません。
先程、会社より【解雇するけど会社都合にするし、
だから失業保険もらえるでしょ??】等と言われました。
実際勤務は半年。
確か、雇用保険は1年以上払わないと
失業保険はもらえなかったような気がします。
まだ、8週目とあり働けますが
かなりひどい事も言われましたし・・・
そこまでされて残る会社でもないかと
思いますが悔しいです。
正直穏便に済ませたいですが
生活もありますし
どのような保障があるのかしりたいです。
状態
・契約は1年更新なのですが
書類上は3ヶ月になっています。
・勤務して半年です。
・妊娠発覚後の契約更新なし。
【今回5/31までになっていますが
後任が見つからないし、解雇予告手当金??関係もあるから
6/19までと通告されました。5/18の話です】
・出産予定日は1/4です。
出来る限りのことはしたいです。
もし、解雇となった際に
今の状態で確実に失業保険は頂けるのか。
【妊婦は失業保険期日の延長となっていましたが・・・
出産予定日まで日はありますし】
また、職業訓練学校は受けれるでしょうか??
解雇予告手当金??は頂けるのでしょうか??
金銭的な質問ばかりで申し訳ございません。
金銭的のほかにもこのような言い回しが
会社にはダメージがありますよ~等のアドバイスございましたら
宜しくお願い致します。
乱文申し訳ございません。
本日、会社のほうにご連絡しないといけませんので・・・
よいアドバイスを!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
先程、ハローワークにも問合せをいれましたが
曖昧なお返事で明確なものを頂けませんでした。
また、労働基準監督署にも問合せをいれましたが
文面に残して下さい。
としか言われませんでした。
問合せ以前から文面にはもちろん残していますが・・・
他に対処はないのでしょうか??
長々と申し訳ございません。
続けて質問して申し訳ございません。
先程、会社より【解雇するけど会社都合にするし、
だから失業保険もらえるでしょ??】等と言われました。
実際勤務は半年。
確か、雇用保険は1年以上払わないと
失業保険はもらえなかったような気がします。
まだ、8週目とあり働けますが
かなりひどい事も言われましたし・・・
そこまでされて残る会社でもないかと
思いますが悔しいです。
正直穏便に済ませたいですが
生活もありますし
どのような保障があるのかしりたいです。
状態
・契約は1年更新なのですが
書類上は3ヶ月になっています。
・勤務して半年です。
・妊娠発覚後の契約更新なし。
【今回5/31までになっていますが
後任が見つからないし、解雇予告手当金??関係もあるから
6/19までと通告されました。5/18の話です】
・出産予定日は1/4です。
出来る限りのことはしたいです。
もし、解雇となった際に
今の状態で確実に失業保険は頂けるのか。
【妊婦は失業保険期日の延長となっていましたが・・・
出産予定日まで日はありますし】
また、職業訓練学校は受けれるでしょうか??
解雇予告手当金??は頂けるのでしょうか??
金銭的な質問ばかりで申し訳ございません。
金銭的のほかにもこのような言い回しが
会社にはダメージがありますよ~等のアドバイスございましたら
宜しくお願い致します。
乱文申し訳ございません。
本日、会社のほうにご連絡しないといけませんので・・・
よいアドバイスを!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
先程、ハローワークにも問合せをいれましたが
曖昧なお返事で明確なものを頂けませんでした。
また、労働基準監督署にも問合せをいれましたが
文面に残して下さい。
としか言われませんでした。
問合せ以前から文面にはもちろん残していますが・・・
他に対処はないのでしょうか??
長々と申し訳ございません。
労働基準法上は30日前に予告をしているので、解雇予告手当の支払はありません。
会社がどうしても支払うと言うのであれば別に問題はありませんが。
ただし、産前42日、産後56日の期間は解雇制限があって、解雇できません。
契約期間の途中で解約等のなら、残りの期間の給料も請求することは可能です。
失業保険の受給資格に関しては、離職日から計算します。
6月19日が離職日ということなら、
5月20日~6月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
4月20日~5月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
3月20日~4月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
2月20日~3月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
1月20日~2月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
12月20日~1月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
12月20日以前に入社しているのであれば、算定対象期間は6ヶ月となり、雇用保険の受給資格があり、特定受給資格者となります。
12月21日以降であれば、今回の離職票だけではダメです。
職業訓練に関しては、雇用保険の受給資格が必須ではありません。
ただし、雇用保険の受給資格がないと、訓練中の手当等がもらえないだけです。
訓練の授業代を支払えというようなことはありません。
あと妊娠で不利益な取り扱いということに関しては、監督署ではなく、労働局雇用均等室に相談されることです。
ほとんどの相談員が女性です。
労働局が遠ければとりあえず、電話で相談されることです。
会社がどうしても支払うと言うのであれば別に問題はありませんが。
ただし、産前42日、産後56日の期間は解雇制限があって、解雇できません。
契約期間の途中で解約等のなら、残りの期間の給料も請求することは可能です。
失業保険の受給資格に関しては、離職日から計算します。
6月19日が離職日ということなら、
5月20日~6月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
4月20日~5月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
3月20日~4月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
2月20日~3月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
1月20日~2月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
12月20日~1月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
12月20日以前に入社しているのであれば、算定対象期間は6ヶ月となり、雇用保険の受給資格があり、特定受給資格者となります。
12月21日以降であれば、今回の離職票だけではダメです。
職業訓練に関しては、雇用保険の受給資格が必須ではありません。
ただし、雇用保険の受給資格がないと、訓練中の手当等がもらえないだけです。
訓練の授業代を支払えというようなことはありません。
あと妊娠で不利益な取り扱いということに関しては、監督署ではなく、労働局雇用均等室に相談されることです。
ほとんどの相談員が女性です。
労働局が遠ければとりあえず、電話で相談されることです。
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