失業保険受給中のパートについて。

いくつか聞きたいことがあります。よろしくお願いします。

今、失業保険受給中で

週20時間未満でパートにでていて、認定日にはきちんと申告しています。
ここで質問なのですが
このパート先で週20時間未満での契約書をかわしたら“就職”になるのでしょうか?
11月末には新店舗で、週20時間以上勤務が決まっていますが、これは働きだす(土日祝除く)前日までにハローワークへ行けばいいのですよね?研修もあるようで
週20時間以上あるかは分からないようで
この研修も“就職”になりますか?

昨日が認定日で
残日数26日です。

わかる方よろしくお願いします。
研修もお給料が発生しますよね?
なので、研修も含むと思います。

しかし、残日数が26日で、11月末に就職されるのであれば、原則としては、その前に支給終了になりますよね?
支給終了になれば、わざわざ就職の届出は必要ないかと思います。
失業保険を教えて下さい
現在57歳。退職して当分、無職です。
失業保険を一部もらってから、職安に企業が募集登録している場合、その企業に就職したら、残りの失業保険を全額貰える制度があると聞きましたが、その制度を教えて下さい。
おっしゃるのは再就職手当のことですね。
受給の途中であればそれをもらう前に、その再就職する会社の就職日(初出勤日)の前日までの失業給付が受けられます。
会社の採用通知書を持って就職日前日にハローワークに行って手続きをしてください。
次に再就職手当手については、
その就職日までもらった日数を引いた残り日数が3分の1以上あれば50%、3分の2以上あれば60%の受給を受けられます。
つまり3分の2以上残っていればその日数☓60%☓基本手当日額です。
ですから全額貰えるというわけにはいきませんがかなりの金額が受けられます。
再就職手当の支給条件で重要な2点は、雇用保険加入であり1年以上の雇用見込みということです。
育児休暇後の職場復帰についていくつか教えて頂きたいです。
業種はアパレル関係の販売員をしています。正社員で11年目です。

今回会社に、自分の希望として復帰後はパート扱いの平日3日、
勤務時間を夕方までで一日5?6時間、土日は週に一日フルタイムでどちらかは勤務できます。

と、希望を出した所、会社側からの提示は
1、まず基本給を下げる。
2、正社員で戻らないと雇用はできない。

との回答でした。

この回答は法律違反ではないのでしょうか?

また、これを機に転職も視野に入れなければならなくなってきたのですが、育児休暇後、有給休暇を40日消化して退職となると失業保険の受給額の計算はどうなりますか?
私は育児休暇中も8ヶ月間、月に5日程度ヘルプで仕事し、日給の給与が出ていました。(これは育児休暇給付金を受給するにあたって認可されています。)

以上から、会社の回答と失業保険について教えて頂けたら幸いです。

宜しくお願い致します。
ちょっと厳しいことを書くかもしれませんが。。。

法律違反云々の前に。。。

あなた様の状況を会社側に伝えた上での返事ですよね。。。

11年も勤めておられるならば、当然会社側としては
期待されておられるのでは?
しかも、ヘルプでいらしてくださるし。。。

あなた様のご事情も十分分かりますが
公務員でもない限り、まさか、そのまま
あなた様の希望が通るとでも?

それならば、なぜもっと早く言ってくれなかったのかと
思われます。。。

あなた様の休暇中に若手や新人をそれなりに
育てられたかもしれません。

すみません。。。
憶測で書いている部分もありますが。。。

子育ても大変ですが、仕事も大事です。

どれを選ぶかはあなた様です。
失業保険の受給申請にあたり、国民年金の免除が受けれると聞いたのですが
先月26日に退社しまし、厚生年金から国民年金へ五月から切り替わります。

次の就職の予定はすぐにはないので、失業保険の受給申請を行う予定なんですが、
最後の給料が6月に発生する理由から、離職票の発行が6月末?7月初旬とのこと。

申請がそれからになるのですが、国民年金の免除に該当する月に関して質問です。

さかのぼって5月納月から免除対象でしょうか?
それとも申請した後の納付月からでしょうか?

お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご指導願います。
まず失業保険の受給申請をすれば国民年金が免除になるというわけではなく、失業者に対してその証明があれば特例が使えるということです。
この特例については、通常前年の所得を審査するのですが、失業者の証明があれば対象年に所得があってもそれを0として審査してくれるというものです。

さて国民年金の免除申請は7月~翌年6月を1年として区切ります。
質問者さんのように5月から支払が生じる方は、平成21年5・6月を平成21年7月末までに、平成21年7月~平成22年6月を平成21年7月~平成22年7月末までに申請をします。
失業者の証明として一般的なのは離職票や雇用保険時給資格者証(離職票をハローワークに提出し、後日受取るもの)などです。もちろんコピーでよいのでご安心を。
ご質問の内容ですと、7月には離職票がお手元に届くようなので、7月末までに前述の2枚の申請ができそうですね。

免除申請の結果が出るまでに2~3ヶ月くらいかかるのですが、その前に国民年金の納付書は届いてしまいます。
こちらでく「免除申請したのに納付書が届いた。免除が承認にならなかったのか。」といった質問がありますが、納付書は機械的に発行されているので、免除申請の結果通知書が届くまでは納付をしないで待っていても大丈夫です。
また免除申請受付後に納付書が届いたので払ってしまった場合、承認になれば還付になりますが、これもまた時間がかかります。
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